出席停止の手続について
児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。
(学校において予防すべき感染症については「出席停止のお知らせ」に示しておりますのでご覧ください。)
学校校において予防すべき感染症と診断されたら( 医療機関で診断をお受けになりましたら、)学校まで連絡をお願いします。
治療期間が経過し体調が回復されましたら登校してください。療養期間中、担任や養護教諭から連絡をとることもありますが、ご不明な点がありましたらご遠慮なくご連絡ください。
なお、従来提出として依頼しておりました「治癒報告書」の提出は求めないこととなりました。